高齢とともに体の機能が完全ではなくなったり、あるいは何かの障害を抱えることになった場合は、生活の基本である住まいでの暮らしを、少しでも快適で便利で、安全安心なものにするよう、住まいの機能そのものを見直すことが大切です。
介護リフォームを行うことで、「(転倒などの)事故の予防」「自立サポート」「(介護される側・する側にとっての)精神的なゆとり」などのメリットがもたらされます。
介護される側だけではなく介護する側にとっても便利で安心できる状態にすることが重要です。
工事前に普段の生活を見つめ直して、後々不便を感じないようにしましょう。
介護リフォームのポイント
段差解消
段差解消家中の段差を徹底的になくす
手すり
手すり階段・廊下はもちろん玄関や浴室など立ち座りが発生する場所にも手すりを設ける
引き戸
引き戸車いすでも不便なく通れるよう、開き戸ではなく引き戸やアコーディオンカーテンにする
照明
照明階段や廊下を明るく照らす照明を設ける
転倒防止
転倒防止浴室に加えて玄関や廊下などのタイル・フローリングもすべりにくい素材にする
ヒートショック防止
ヒートショック防止暖房機能を設けて、浴室と脱衣所、リビングと廊下など部屋ごとの温度差をなくしヒートショックを防止する
介護保険制度について
住宅改修は最高20万円までの補助が受けられます。
介護保険では、介護のための住宅改修に最高20万円(1割自己負担)まで支給しています。
各自治体では、これとは別に住宅改修に対する助成金を支給しているところもあります。
住宅改修における公的補助は、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事により、要介護の認定を受けた方の自立を助け、生活の質を高めることを目的にしています。
住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく最高20万円(消費税込)までとなっています。つまり、リフォーム費用のうち、20万円分までは支給申請することができます。
※1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は18万円までとなります。
※住宅改修の給付は原則として、受給者1人につき、1回限りですが、要介護度が3階級以上あがった場合や、転居の場合には再給付が受けられます。また、分割利用も可能です。
助成金支給対象となる介護リフォーム工事の種類
この制度により給付が受けられる住宅改修工事には、以下の種類があります。
手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。(適用除外:福祉用具貸与に該当する手すりの設置)
段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の 床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。(適用除外:昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事/福祉用具貸与に該当するスロープの設置/福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置)
滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。(適用除外:引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置)
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える。暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可。(適用除外:洋式便器から洋式便器への取替え/非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分)
その他、下記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取り付けのための壁の下地補強
浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等